遺 言

自分の思いをつなぐ貴重な文書

遺言書は、暗いイメージのものではありません。今ここに生きている自分の思いをこめ、次の世代につなぐ、貴重な文書です。これに反して、形式的に登記のために作ったような遺言書は、逆に、親せきの仲を悪くする原因になります。

遺言書のポイント

そのため、遺言書は、①ご本人や関係者の思いをしっかりくみとり、②法律を意識しながら、③美しく整った洗練された言葉で表現することが求められます。

遺留分に注意

たとえば、遺言書で全財産を誰かに譲ろうとしたとき、法律でそれが認められないことがあります。相続人の配偶者、子供、両親などには法律で「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。その分は、遺言書によっても否定することはできません。

相続手続をスムーズにする価値も

また、遺言書には、のちのちの相続手続をスムーズにするという大きな価値もあります。相続手続には、不動産の登記手続だけでなく、銀行口座に関する手続なども含まれ、そのためにいろいろな書類が必要になります。その際、遺言書があるだけで、それらの手続がずいぶん楽になります。この点でも、遺言書は、あとに残された人たちへの贈り物と言えます。

遺言書の種類

遺言書には、いくつかの種類があります。もっとも簡単なのは「自筆証書遺言」です。遺言者ご自身が、内容、作成年月日、氏名を書いて押印するやり方で作ります。通常は、それを封筒に入れて封をして保管します。自分1人で作成でき、一番一般的に利用されています。

これに対し、「公正証書遺言」は、公証人という専門家に内容を伝えて作成してもらうやり方です。証人の立会が必要です。それ以外に「秘密証書遺言」もあります。これは、上の2つの中間のようなやり方で、公証人や証人が関わります。

それぞれに長所と短所があるため、どの方法を選ぶかについて、ある程度専門的な知識が必要です。たとえば、「自筆証書遺言」の短所は、ご本人だけが知っているような場所に保管するため、失くしてしまう心配があることです。しかし、現在は、法務局が遺言書を保管してくれる制度が設けられています。これをうまく活用することで短所をカバーできます。

作り方やその後の手続は無償でお教えします

ただ、こうした知識だけでお金をとるのは、遺言書をお作りになろうとするご本人の思いや現実のお立場などに誠実に向き合った場合、真に適正な価格でのよりそいとは言えません。当事務所では、遺言書の作り方やその後の手続については、無償でお教え致します。その上で、時間や費用も含めて、ご本人に最もメリットがある方法を具体的にアドバイス致します。

私たちの事務所では

「すずかぜ経営法務事務所」では、法務分野での経験35年以上の実績と高い専門性、実戦的なノウハウ、バランス感覚を活かし、「心のこもった、手のぬくもりを感じる遺言書」の作成とその後の手続を、誠実に支援致します。