遺言書には、いくつかの種類があります。もっとも簡単なのは「自筆証書遺言」です。遺言者ご自身が、内容、作成年月日、氏名を書いて押印するやり方で作ります。通常は、それを封筒に入れて封をして保管します。自分1人で作成でき、一番一般的に利用されています。
これに対し、「公正証書遺言」は、公証人という専門家に内容を伝えて作成してもらうやり方です。証人の立会が必要です。それ以外に「秘密証書遺言」もあります。これは、上の2つの中間のようなやり方で、公証人や証人が関わります。
それぞれに長所と短所があるため、どの方法を選ぶかについて、ある程度専門的な知識が必要です。たとえば、「自筆証書遺言」の短所は、ご本人だけが知っているような場所に保管するため、失くしてしまう心配があることです。しかし、現在は、法務局が遺言書を保管してくれる制度が設けられています。これをうまく活用することで短所をカバーできます。