相続手続

手続の全体像

相続手続は、大きく、①相続人と相続財産の洗出し、②遺産の分割、③それに基づく登記や銀行口座などの手続に分かれます。2024年4月からは、土地・建物を相続したときの登記をしなければ法律で罰せられることになりました。この点でも、その準備をしっかり行うことが不可欠になります。

このうち、②の遺産分割は、遺言書があればそれに従います。遺言書がなければ、相続人の間で話し合い、「遺産分割協議書」にまとめます。遺言書も遺産分割協議書もなければ、③の手続ができません。

遺産分割協議書のポイント

遺言書もそうですが、遺産分割協議書も、ご本人や関係者の思いをしっかりくみとり、法律を意識しながら、美しく整った洗練された言葉で表現することが求められます。これに反して、登記の事務処理のためだけに作ったものや、話し合いの結果を議事録的に書き連ねただけのものも見受けられます。しかし、それらは逆に後々の争いの新たな火種になり、親せきの仲を悪くする原因になります。

思いにしっかりよりそう

たとえば、親と同居して面倒を見てきた子供Aは、「その分多めに財産がほしい」と思います。しかし、遠くで独立して生活していた子供Bからすると、「その分Aは生活費がかからなかったから得しているではないか」ということになります。また、子供Cは「親が住んでいたこの家に、もう誰も住まなくなる。早めに売ってしまおう」と思ったとします。これに対し、子供Dは「この家には親と自分たちの思い出がつまっているから、誰も住まなくなってもそのままにしておこう」と思ったとします。

そのようなそれぞれの思いを、うまく交通整理しながら十分くまないままに、おとなしいBやDに発言の機会を与えずに、専門家が長男Aや声が大きいCの意見に押されて事務的に遺産分割を進めると、あとになってBやDの不満が爆発します。せっかく作った遺産分割協議書が守られなくなってしまいます。

上記②の遺産分割では、通り一遍の法律の知識と事務作業だけでなく、そういう関係者の思いにもしっかりとよりそわなければいけません。その際の交通整理には、経験と傾聴とバランス感覚が求められます。

手続そのものは効率的に

他方、上記①の相続人・財産の洗出しと上記③の登記や銀行口座などの手続は、しょせん事務作業にすぎません。要領がわかればご本人でも意外とすぐにできます。ことさらに重々しくする必要はありません。見た目を飾り立てて、実際の手続に必要ない書類を作ったりファイルの体裁をととのえて料金に反映するケースが見受けられますが、それは良くないことです。大事な方がお亡くなりになったばかりで、葬儀などを行い、その悲しみや疲れがいえない中で、慣れない相続手続に関する多くのことを一気に行っているご遺族の思いや現実のお立場などに誠実に向き合った場合、真に適正な価格でのよりそいとは絶対に言えません。

私たちの事務所では -手続の要領は無償で

「すずかぜ行政書士事務所」は、35年以上の法務分野の経験の中での、このような実感から生まれた事務所です。遺産分割の話し合いと協議書の作成はきめ細かに、相続手続は効率的に。当事務所では、時間や費用も含めてご関係者に最もメリットがある相続手続の要領を具体的に無償でお教え致します。その上で、すべてをご自身でおやりになっても、手間のかかるものだけをご依頼いただいても構いません。「街と心によりそう 涼やかな風のように」。これが事務所の理念です。その理念に基づき、どこまでも誠実に相続手続のお手伝いをさせていただきます。